測量・境界に関すること

~境界確定測量~

 

  対象土地に接する全ての隣接地の土地所有者と立会いのうえ、お互いに境界を確認し確定させる測量のことです。(1筆の土地の一部を確定することも可能です)

  なお、私たち土地家屋調査士は依頼者の主張のみに従って境界を決める、ということはいたしません。

  既存の資料や現地の状況を精査し公平中立な立場より筆界の位置を示し、境界を確認します。

  道路、水路その他官公署が所有・管理する土地と接する場合には官公署との協議も行います。

  境界確定測量は家屋等の建築物を建てる際や、土地を売買する際にも必要となります。

  又、隣人間の以後のトラブル防止・解消においても有効です。

  土地家屋調査士は土地の公法上の境界(正式には筆界といいます)に関する業務を取り扱う専門家です。

  豊富な知識と経験から隣接地との折衝や官公署との協議を迅速かつ適切に行ないます。

  現在は境界問題に関する様々な制度が用意されておりますので、まずはご気軽にご相談下さい。


~現況測量・役所調査~

 

 現地に存在する境界杭の位置、建築物や構造物、敷地の高低差など、敷地の現況測量を行います。

 それと同時に役所等の資料を取得し建築にかかる法規制の内容を調査する役所調査も行っております。


~当事務所より境界立会い依頼書がお手元に届いた皆様へ~

 

 当事務所より境界立会いのお願いがお手元に届いた方はご多忙中恐れ入りますが記載されています立会日時に立会をお願い致します。

  境界立会いのお時間は内容により様々ですが、多くの場合一人約10分から20分程度です。

  立会の当日ご都合が悪い場合は時間又は日程を調整させて頂きますので下記までご連絡下さい。

  また理由があって現地での立会いがどうしても困難な場合(あまりにも遠方・入院中など)は資料と写真を郵送し、説明させて頂くことも可能ですので下記までご連絡下さいますようお願い致します。